

先日バイクで高速道路を走行していて、すり抜け運転は何となくいけないことと理解しつつも、何が違反対象なのか、よくわかっていないので調べてみました!
💡自分の結論
日本の高速道路でのバイクの「すり抜け運転」は状況によって違反になる場合がある。
(補足)すり抜けそのものを直接禁止する法律はないが、以下のような道路交通法違反に問われる可能性がある
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
→ 周囲の車両や状況を無視して無理にすり抜けると違反 - 通行区分違反(道路交通法第17条)
→ 車線の中央を通行せず、路肩や車線の間を走ると違反 - 追越し違反(道路交通法第28条)
→ 車線変更せずに車列の間をすり抜けて先頭に出ると違反 - 速度超過や危険運転として扱われる場合もある
特に高速道路は速度域が高いので、すり抜けは非常に危険とされ、取り締まり対象になりやすい。
つまり、「安全を確保して、車線内で普通に流れに合わせて走行している場合」は問題になりにくいが、渋滞中に無理やり車列をすり抜けたり、車両の間を縫うように走ったりすると違反になる可能性が高いということです。


⭐実際の警察の運用例
日本の高速道路におけるバイクの「すり抜け運転」は、明確に禁止されていないが、状況によっては道路交通法違反として取り締まりの対象となることがあるようです。次に、実際の警察の運用例や取り締まり事例をいくつかご紹介します。
🛑 実際の取り締まり事例と警察の対応
1. 大阪府警による一斉摘発(新御堂筋)
2023年、大阪府吹田市の新御堂筋(国道423号)で、大阪府警がバイクのすり抜け運転に対する一斉取り締まりを実施しました。渋滞中の車列の間を高速ですり抜けるバイクに対し、「進路変更禁止違反」や「黄色中央線はみ出し禁止違反」などで摘発が行われました。これらの行為は、単なるすり抜けではなく、危険な運転として扱われています。
2. 神奈川県警の注意喚起
神奈川県警は、バイクのすり抜け運転による「サンキュー事故」について注意喚起を行っています。これは、渋滞中に車が右折車に道を譲った際、左側をすり抜けてきたバイクと右折車が衝突する事故です。このような状況では、すり抜け運転が「追越し違反」として道路交通法第20条に抵触する可能性があります。
3. 元白バイ隊員の見解
元白バイ隊員によると、すり抜け運転自体が直ちに違反となるわけではありませんが、無理なすり抜けや危険な運転が見られた場合には、注意や指導、場合によっては取り締まりの対象となることがあるそうです。特に、センターラインの種類や道路状況によっては、すり抜けが違反と判断されることもあるようです。
4. 実際の違反事例
あるライダーは、高速道路で渋滞中に左車線と中央車線の間をすり抜けて走行していたところ、覆面パトカーに「左側追い越し」として取り締まりを受けたと報告しています。このように、すり抜け運転が具体的な違反行為として処罰されるケースも存在します。
⚠️ まとめ:すり抜け運転のリスクと注意点
- 法律上の明確な禁止はないものの、状況によっては「追越し違反」「通行区分違反」「安全運転義務違反」などに該当する可能性がある。
- 警察の対応は状況次第であり、危険なすり抜け運転や他の交通違反と組み合わさった場合には、取り締まりの対象となることがある。
- 事故のリスクが高く、特に渋滞時や視界が悪い状況では、他の車両との接触事故が発生しやすいため注意が必要。
安全運転を心がけ、すり抜け運転は極力避けることをおすすめします。特に高速道路では速度が高く、事故を起こすと重大な結果を招く可能性があるため、慎重な運転が求められます。あらためて、自分の運転も見直そうと思いました・・
最後まで読んでいただきありがとうございました。
また、次回の投稿でお会いしましょう。

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